「親が認知症になったら、銀行の定期預金が解約できなくなった!」
「介護費用を親の口座から引き出そうとしたら、窓口で断られた…」
高齢化社会において、このようなトラブルが急増しています。
認知症によって判断能力が低下したと銀行に判断されると、口座は凍結され、たとえ家族であっても預金を引き出すことが困難になります。
これを防ぐためには、元気なうちに対策を講じる「資産防衛プランニング」が不可欠です。
今回は、資産凍結のリスクと、それを回避するための有効な手段である「家族信託」と「任意後見制度」について解説します。
認知症で資産が凍結される恐怖
銀行などの金融機関は、口座名義人の意思能力(判断能力)がないと判断した場合、その財産を守るために口座を凍結します。
これは横領や詐欺を防ぐための措置ですが、家族にとっては死活問題となります。
定期預金の解約や不動産の売却ができない
特に問題になるのが、まとまったお金が必要なタイミングです。
例えば、「親が介護施設に入所することになり、入居一時金を支払うために定期預金を解約したい」あるいは「実家を売却して資金を作りたい」といった場面。
本人の意思確認ができない場合、これらの手続きは一切ストップしてしまいます。
結果として、子供が自分のお金を持ち出し(立て替え)せざるを得ない状況に追い込まれるケースも少なくありません。
成年後見制度の課題
凍結された口座を動かすための一般的な手段として「成年後見制度」がありますが、これにはいくつかのハードルがあります。
- 家族がなれるとは限らない:家庭裁判所が弁護士や司法書士を選任する場合がある。
- ランニングコストがかかる:専門家が後見人になると、月額数万円の報酬が本人が亡くなるまで発生し続ける。
- 資産活用ができない:制度の趣旨が「財産保護」であるため、生前贈与や積極的な資産運用は原則認められない。
資産凍結を防ぐ2つの有力な手段
成年後見制度のデメリットを補い、より柔軟に資産を守る方法として注目されているのが「家族信託」と「任意後見制度」です。
1. 家族信託(かぞくしんたく)
家族信託とは、元気なうちに信頼できる家族(子供など)に財産の管理権限を託す契約です。
【メリット】
親が認知症になっても、託された子供(受託者)の判断で、預金の引き出しや不動産の売却が可能になります。
家庭裁判所を通さないため、柔軟な資産活用や相続対策(生前贈与など)を継続できる点が大きな強みです。
2. 任意後見制度(にんいこうけんせいど)
任意後見制度は、判断能力があるうちに、「誰に」「どんな支援をしてもらうか」を公正証書で契約しておく制度です。
【メリット】
自分が選んだ信頼できる人を後見人に指名できます。財産管理だけでなく、介護サービスの契約や施設入所の手続きなど「身上監護(生活面のサポート)」も任せられる点が特徴です。
解決策:「資産防衛プランニング」でオーダーメイドの対策を
家族信託も任意後見も、それぞれ得意分野が異なります。
重要なのは、どちらか一つを選ぶことではなく、ご家庭の状況に合わせて最適な組み合わせを設計する「資産防衛プランニング」です。
資産防衛プランニングとは、単なる手続き代行ではありません。
「親の老後生活をどう守るか」「相続時の税金はどうなるか」「残された家族が揉めないためにはどうするか」を総合的にシミュレーションし、認知症リスクから資産を完全に防御する計画のことです。
- 不動産や多額の預金がある場合:「家族信託」で資産凍結を回避し、柔軟な活用を確保する。
- 身の回りの手続きも頼みたい場合:「任意後見」を併用して、生活面もサポートする。
- 相続税対策も同時に行いたい場合:プランニングの中で、生前贈与や生命保険の活用を組み込む。
まとめ:元気なうちの「プランニング」が未来を守る
最も重要なことは、これらの対策はすべて「本人の判断能力があるうち(認知症になる前)」にしか契約できないという点です。
認知症の診断が出てからでは、打てる手は限られてしまいます。
「まだ元気だから大丈夫」と思っている今こそが、資産防衛プランニングを始めるベストなタイミングです。
大切な親の資産が凍結され、家族が路頭に迷うことがないよう、まずは相続・資産管理の専門家に相談し、あなたのご家庭に合った防衛策をシミュレーションしてみませんか?




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