遺留分侵害額請求– category –

相続トラブル・法律相談遺留分侵害額請求

「全財産を長男に相続させる」という遺言があっても、配偶者や子供には最低限保障された遺産取得分=「遺留分」があります。 納得できない遺言や生前贈与に対し、金銭で支払いを求める「遺留分侵害額請求」の方法を解説します。権利を行使できる期間は「知った時から1年」と短いため、早急な対応が必要です。弁護士への依頼相場なども紹介します。