実家・空き家の売却・活用– category –

不動産相続・土地評価実家・空き家の売却・活用

「誰も住まない実家を相続した」。維持管理の手間や固定資産税を考えると、早期売却が選択肢に入ります。しかし、売却益には譲渡所得税がかかります。 売却時の税金を大幅に減らせる「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の3,000万円特別控除」の要件や申請方法、取得費加算の特例など、手取り額を最大化するための不動産売却知識を提供します。

1