土地及び土地の上に存する権利の評価についての調整率表(平成30年分以降用)

土地及び土地の上に存在する権利の評価については、路線価に対して各種の補正係数を掛けて求めます。

この記事では、土地評価に関連する補正係数の内容について記載します。

目次

土地及び土地の上に存する権利の評価についての調整率表

以下に、土地の評価額を計算するための調整率表を示します。

本調整率表は、国税庁のHPの「調整率表」から抜粋したものです。

付表1:奥行価格補正率表

地区区分
奥行距離
(メートル)
ビル街地区高度商業地区繁華街地区普通商業・
併用住宅地区
普通住宅地区中小工場地区大工場地区
 4未満0.800.900.900.900.900.850.85
 4以上6未満0.920.920.920.920.900.90
 6 〃  8 〃0.840.940.950.950.950.930.93
 8 〃  10 〃0.880.960.970.970.970.950.95
 10 〃  12 〃0.900.980.990.991.000.960.96
 12 〃  14 〃0.910.991.001.000.970.97
 14 〃  16 〃0.921.000.980.98
 16 〃  20 〃0.930.990.99
 20 〃  24 〃0.941.001.00
 24 〃  28 〃0.950.97
 28 〃  32 〃0.960.980.95
 32 〃  36 〃0.970.960.970.93
 36 〃  40 〃0.980.940.950.92
 40 〃  44 〃0.990.920.930.91
 44 〃  48 〃1.000.900.910.90
 48 〃  52 〃0.990.880.890.89
 52 〃  56 〃0.980.870.880.88
 56 〃  60 〃0.970.860.870.87
 60 〃  64 〃0.960.850.860.860.99
 64 〃  68 〃0.950.840.850.850.98
 68 〃  72 〃0.940.830.840.840.97
 72 〃  76 〃0.930.820.830.830.96
 76 〃  80 〃0.920.810.82
 80 〃  84 〃0.900.800.810.820.93
 84 〃  88 〃0.880.80
 88 〃  92 〃0.860.810.90
 92 〃  96 〃0.990.84
 96 〃  100 〃0.970.82
100 〃0.950.800.80

付表2:側方路線影響加算率表

地区区分加算率
角地の場合準角地の場合
 ビル街地区0.070.03
 高度商業地区・繁華街地区0.100.05
 普通商業・併用住宅地区0.080.04
 普通住宅地区・中小工場地区0.030.02
 大工場地区0.020.01

(注) 準角地とは、次図のように一系統の路線の屈折部の内側に位置するものをいう。

準角地の図

付表3:二方路線影響加算率表

地区区分加算率
ビル街地区0.03
高度商業地区
繁華街地区
0.07
普通商業・併用住宅地区0.05
普通住宅地区
中小工場地区
大工場地区
0.02

付表4:地積区分表

地積区分 地区区分   A   B   C
高度商業地区1,000平方メートル未満1,000平方メートル以上
1,500平方メートル未満
1,500平方メートル以上
繁華街地区450平方メートル未満450平方メートル以上
700平方メートル未満
700平方メートル以上
普通商業・併用住宅地区650平方メートル未満650平方メートル以上
1,000平方メートル未満
1,000平方メートル以上
普通住宅地区500平方メートル未満500平方メートル以上
750平方メートル未満
750平方メートル以上
中小工場地区3,500平方メートル未満3,500平方メートル以上
5,000平方メートル未満
5,000平方メートル以上

付表5:不整形地補正率表

地区区分高度商業地区、繁華街地区、普通商業・併用住宅地区、中小工場地区普通住宅地区
地積区分÷
かげ地割合
ABCABC
10%以上0.990.991.000.980.990.99
15% 〃0.980.990.990.960.980.99
20% 〃0.970.980.990.940.970.98
25% 〃0.960.980.990.920.950.97
30% 〃0.940.970.980.900.930.96
35% 〃0.920.950.980.880.910.94
40% 〃0.900.930.970.850.880.92
45% 〃0.870.910.950.820.850.90
50% 〃0.840.890.930.790.820.87
55% 〃0.800.870.900.750.780.83
60% 〃0.760.840.860.700.730.78
65% 〃0.700.750.800.600.650.70

(注)

  1. 1 不整形地の地区区分に応ずる地積区分は、付表4「地積区分表」による。
  2. 2 かげ地割合は次の算式により計算した割合による。
    かげ地割合の算式
  3. 3 間口狭小補正率の適用がある場合においては、この表により求めた不整形地補正率に間口狭小補正率を乗じて得た数値を不整形地補正率とする。ただし、その最小値はこの表に定める不整形地補正率の最小値(0.60)とする。
    また、奥行長大補正率の適用がある場合においては、選択により、不整形地補正率を適用せず、間口狭小補正率に奥行長大補正率を乗じて得た数値によって差し支えない。
  4. 4 大工場地区にある不整形地については、原則として不整形地補正を行わないが、地積がおおむね9,000平方メートル程度までのものについては、付表4「地積区分表」及びこの表に掲げる中小工場地区の区分により不整形地としての補正を行って差し支えない。

付表6:間口狭小補正率表

地区区分 間口距離
(メートル)
ビル街地区高度商業地区繁華街地区普通商業・
併用住宅地区
普通住宅
地区
中小工場地区大工場地区
4未満0.850.900.900.900.800.80
4以上6未満0.941.000.970.940.850.85
6 以上  8未満0.971.000.970.900.90
8以上  10未満0.951.001.000.950.95
10以上  16未満0.971.000.97
16以上  22未満0.980.98
22以上  28未満0.990.99
28以上1.001.00

付表7:奥行長大補正率表

地区区分 奥行距離÷間口距離ビル街地区高度商業地区
繁華街地区
普通商業・
併用住宅地区
普通住宅地区中小工場地区大工場地区
2以上3未満1.001.000.981.001.00
3以上4未満0.990.960.99
4以上5未満0.980.940.98
5以上6未満0.960.920.96
6以上7未満0.940.900.94
7以上8未満0.920.92
8以上0.900.90

付表8:がけ地補正率表

がけ地の方位 がけ地地積÷総地積 南 東 西 北
 0.10以上0.960.950.940.93
 0.20 〃0.920.910.900.88
 0.30 〃0.880.870.860.83
 0.40 〃0.850.840.820.78
 0.50 〃0.820.810.780.73
 0.60 〃0.790.770.740.68
 0.70 〃0.760.740.700.63
 0.80 〃0.730.700.660.58
 0.90 〃0.700.650.600.53

(注) がけ地の方位については、次により判定する。

  1. 1 がけ地の方位は、斜面の向きによる。
  2. 2 2方位以上のがけ地がある場合は、次の算式により計算した割合をがけ地補正率とする。
    がけ地補正率の算式
  3. 3 この表に定められた方位に該当しない「東南斜面」などについては、がけ地の方位の東と南に応ずるがけ地補正率を平均して求めることとして差し支えない。

付表9:特別警戒区域補正率表(平30課評2-49外追加)

特別警戒区域の地積÷総地積 補正率
 0.10以上0.90
 0.40以上0.80
 0.70以上0.70

(注) がけ地補正率の適用がある場合においては、この表により求めた補正率にがけ地補正率を乗じて得た数値を特別警戒区域補正率とする。ただし、その最小値は0.50とする。

規模格差補正率

(1) 三大都市圏に所在する宅地

地積普通商業・併用住宅地区、普通住宅地区
丸B丸C
500平方メートル以上
1,000平方メートル未満
0.9525
1,000平方メートル以上
3,000平方メートル未満
0.9075
3,000平方メートル以上
5,000平方メートル未満
0.85225
5,000平方メートル以上0.80475

(2) 三大都市圏以外の地域に所在する宅地

地積普通商業・併用住宅地区、普通住宅地区
丸B丸C
1,000平方メートル以上
3,000平方メートル未満
0.90100
3,000平方メートル以上
5,000平方メートル未満
0.85250
5,000平方メートル以上0.80500

まとめ

今まで説明してきた、各種補正係数は、土地の評価額を計算する時に使用します。

どの様なタイミングで使用するかについては、以下の記事で説明しています。

なお、不動産の評価額を計算する場合には税理士にご相談下さい。

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以下の記事では、税務処理に詳しい税理士をご紹介していますので、ご参考にして下さい。

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