法定相続割合に従って相続をシミュレーション

相続財産が7億円で、父親が亡くなり、子供1人と母親が相続する場合の相続税額を単純に計算すると以下の様になります。
尚、子供1人と配偶者の場合の法定相続割合は、1/2ずつとなるため、1人あたり3億5,000万円ずつ相続することになります。

目次

法定相続割合に従って相続した場合の相続税

1.一次相続による相続税額

相続財産に対する相続税は、そのまま課税される訳ではなく相続財産から「基礎控除額」を除いた金額に課税されることになるため、6億5,800万円に税金が掛かります。

基礎控除額 = 3000万円 + 相続人数 x 600万円 = 4,200万円

課税対象金額 = 7億円 ー 4,200万円 = 6億5,800万円

この課税対象金額を配偶者と子供で分けると、3億2,900万円ずつ相続することになります。

その相続税は、

1人あたりの相続税額 = 3億2,900万円 x 0.50 ー 4,200万円 = 1億2,250万円

母親には配偶者税額軽減を適用可能なため相続税が0円、子供は1億2,250万円の相続税を支払う必要があります。

結果として、以下の様になります。

母親の税引き後相続財産:3億5,000万円

子供の税引き後相続財産:2億2,750万円

2.二次相続による相続税額

それでは、更に配偶者がお亡くなりになった場合の相続税はどうなるのでしょうか?

母親の財産が3億5,000万円ですから、この財産を子供が引き継ぎます。

基礎控除額 = 3000万円 + 相続人数 x 600万円 = 3,600万円

課税対象金額 = 3億5,000円 ー 3,600万円 = 3億1,400万円

この金額で相続税を計算すると、

1人あたりの相続税額 = 3億1,400万円 x 0.50 ー 4,200万円 = 1億1,500万円

子供は、税引き後金額として2億3,500万円を相続にて取得することになります。

3.合計取得財産

母親と子供が取得した財産と支払った相続税の金額は以下の通りです。

【母親】

  • 相続財産:3億5,000万円
  • 納税額:     0万円

【子供】

  • 相続財産:4億6,250万円
  • 納税額: 2億3,750万円

【合計納税額】

  • 2億3,750万円

ここまでの話は、相続税の事を多少知っている方であれば誰でも計算できる内容となります。

しかしながら、母親が生きている内に、子供は余り相続財産を請求しないことも多いかと思います。
子供が、相続財産を請求しなかった場合にどの様になるか見てみましょう。

母親が全ての財産を相続した場合

1.一次相続による相続税額

母親が父の財産7億円を全て取得した場合でも「基礎控除額」、「課税対象金額」に変更はありません。

このため、母親の相続税額は7億円となり、母親には配偶者税額軽減を適用すると その半額に対して相続税が掛かるため、1億2,250万円の相続税額となります。

  • 母親の相続財産:5億7,750万円
  • 母親の納税額: 1億2,250万円
  • 子供の相続財産:0万円
  • 子供の納税額: 0万円

この時点では、相続税の納税総額は法定相続した場合と同じ税額であり、財産を子供ではなく母親が取得場合でも変わらないので、どちらが財産を取得しても良いのではないかと思うかもしれません。

しかしながら、次の二次相続した場合をご覧ください。

2.二次相続による相続税額

 二次相続では、母親の財産5億7,750万円を子供が相続します。

この時点でお気づきかと思いますが、最初の例では3億5,000万円の相続財産が5億7,750万円に増えています。

実際に計算すると、

基礎控除額 = 3000万円 + 相続人数 x 600万円 = 3,600万円

課税対象金額 = 5億7,750円 ー 3,600万円 = 5億4,150万円

この金額で相続税を計算すると、

1人あたりの相続税額 = 5億4,150万円 x 0.50 ー 4,200万円 = 2億2,875万円

子供は、税引き後金額として3億4,875万円を相続にて取得することになります。

3.合計取得財産

母親と子供が取得した財産と支払った相続税の金額は以下の通りです。

【母親】

  • 相続財産:5億7,750万円
  • 納税額: 1億2,250万円

【子供】

  • 相続財産:3億4,875万円
  • 納税額: 2億2,875万円

【合計納税額】

  • 3億5,125万円

最初の例では、支払った相続税額の合計額は2億3,750万円でしたが、母親が全額相続した場合には、3億5,125万円となり、1億1,375万円も相続税額が増大することに成ってしまいました。

つまり、母親が多くの財産を取得してしまうと、総納税額が大きくなってしまうということです。

それでは、逆に父親の遺産を母親が受け取らずに子供が受け取った場合はどうでしょうか?
次に説明します。

子供が全ての財産を相続した場合

1.一次相続による相続税額

一次相続で父親の財産全てを相続してしまうので、このケースでは二次相続は発生しません。

計算すると以下の様になります。

基礎控除額 = 3000万円 + 相続人数 x 600万円 = 4,200万円

課税対象金額 = 7億円 ー 4,200万円 = 6億5,800万円

この課税対象金額を配偶者と子供で分けると、3億2,900万円ずつ相続することになります。

その相続税は、

1人あたりの相続税額 = 3億2,900万円 x 0.50 ー 4,200万円 = 1億2,250万円

相続税の総額は、2億4,500万円となります。

【母親】

  • 相続財産:0万円
  • 納税額: 0万円

【子供】

  • 相続財産:4億5,500万円
  • 納税額: 2億4.500万円

【合計納税額】

  • 2億4.500万円

まとめ

相続税の金額は、相続人の数、相続財産額、及び、控除金額により変わります。

特に、配偶者が相続する場合には大きく控除されるため、相続税の金額が変わってきます。

このため、相続税の計算シミュレーションは二次相続まで含めて計算しないと本当の節税対策はできません。

このため、相続が発生した時に、誰が幾ら取得すれば一番節税になり、全員が納得できる結果を得るかには、何回もシミュレーションを実施する必要があるのです。

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以下の記事では、税務処理に詳しい税理士をご紹介していますので、ご参考にして下さい。

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